日本マンション学会 北海道支部 規則

(名称)
第1条 この支部は一般社団法人日本マンション学会北海道支部(以下本支部)という。


(事務所)
第2条 本支部の事務所は北海道札幌市内に置く。


(支部の地域と構成)
第3条 本支部の地域は次の通りであって、この地域に勤務または在住する日本マンション学会の会員をもって構成する。
                北海道
 2 上記地域以外の日本マンション学会会員は、幹事会の承認を得て本支部の会員となることができる。


(支部の目的)
第4条 本支部は一般社団法人日本マンション学会支部設置規則第5条に準拠して必要な事業を行う。


(支部執行部)
第5条 本支部には次の支部役員を置く。
 支部長   1名
 副支部長  1名
 会計幹事  1名
 幹 事  若干名


(支部役員の選任)
第6条 前条に定める支部役員は支部総会で支部会員の中から選任する。


(支部役員の権限)
第7条 支部長は支部を代表し、支部の業務を統括する。
 2 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故がある時又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。
 3 会計幹事は本支部の会計事務を担う。
 4 幹事は、一般社団法人日本マンション学会支部設置規則及び北海道支部規則に従い支部の業務を行う。


(支部役員の任期)
第8条 支部役員の任期は、代議員の任期に準じる。ただし再任を妨げない。
 2 補欠により選任された支部役員の任期は前任者の残任期間とする。


(支部役員の補選)
第9条 支部役員が欠けたときは第6条の規定に準じて当該役員を選任する。


(支部監査役)
第10条 支部業務を監査するために支部監査役1名以上をおく。
 2 支部監査役は、支部の業務並びに会計を監査し、監事に報告する。
 3 支部監査役は、支部その他の推薦等に基づいて監事が指名する。
 4 支部監査役は、支部幹事会に出席し、意見を求めることができる。


(支部集会等)
第11条 本支部の通常総会は毎年1回、会計年度終了後3ヶ月以内に支部長が招集して開催する。


(総会の議決事項)
第12条 本支部の総会は、この規則で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画および収支予算に関する事項
(2)事業報告、収支決算及び財産目録に関する事項
(3)その他幹事会で必要と認めた事項


(支部総会の定足数・議決)
第13条 本支部の総会は、支部所属の正会員数の5分の1以上をもって成立とし、その議事は出席会員数の過半数で議決、可否同数のときは議長がこれを決する。


(幹事会)
第14条 本支部の幹事会は支部長、副支部長、幹事をもって構成する。
 2 本支部の幹事会は支部長が招集して開催する。


(幹事会の議決事項)
第15条 本支部の幹事会は、この規則で定める事項のほか、支部総会に提出する議案及びその他本支部の会務の運営に関する事項を議決する。


(幹事会の議決)
第16条 本支部の幹事会の議事は、出席幹事(支部長、副支部長含む)の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。


(委員会の設置)
第17条 本支部が会務の運営ならびに第4条の目的達成のために必要があるときは委員会を設置することができる。
 2 委員会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
 3 委員会の廃止、および委員の解職は前項の規定に準じて行う。


(研究会の設置)
第18条 本支部が第4条の目的達成のために必要があるときは研究会を設置することができる。
 2 研究会の設置は幹事会の議決によって行い、支部長が委員を委嘱する。
 3 研究会の廃止、および委員の解職は前項の規定に準じて行う。


(支部の経費と経理)
第19条 本支部の経費は本会からの補助金、事業から生ずる収入および寄付金をもって支弁する。


(会計年度)
第20条 本支部の会計年度は毎年2月1日から1月31日までとする。


(予算の作成と承認)
第21条 本支部の予算は支部長が作成し、幹事会の議決を経て支部総会の承認によって決する。


(決算の作成と承認)
第22条 本支部の収支決算は支部長が作成し、事業報告及び支部監査役の監査報告とともに幹事会の議決を経て支部総会の承認を受けなければならない。

(契約行為)
第23条 支部長は、幹事会の承認を得て、支部の事業に属する委託または受託等の締結を会長に申請することができる。
 2 前項の契約に伴う収支は、支部決算として取り扱う。
 3 支部長が第1項の申請に基づく契約を締結するにあたり、契約金額が50万円を超える場合は、理事会の承認を得なければならない。


(本部への報告)
第24条 本支部は、毎年年度末に(仮)決算及び事業実施状況並びに次年度の事業計画について報告しなければならない。
 2 本支部は、ニュースレター及びマンション学等の編集担当者に対して、必要に応じ活動予定の情報及び活動成果物を提供するものとする。


(支部規則)
第25条 この規則を変更しようとするときは、支部総会において支部所属正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
 2 支部規則を変更した場合は、速やかに理事会に報告するものとする。


(解散)
第26条 本支部を解散しようとするときには、支部総会において支部所属正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。


(細則)
第27条 この規則の施行について必要な細則は、幹事会の議決を経て別に定める。


(附則)
 この規則は、本支部設立準備会の議決および日本マンション学会理事会の承認を得たときから施行する。