いいづかさんちのエコロジカルワールド

自転車の運転を免許制とする案


交通機関として自転車は環境優等生であることは皆さんご承知のこと。
しかし、自転車は自動車と違って免許制がないので、
正しく使用しない人が続出しています。
歩行者にぶつかっても知らん顔で行ってしまう。
せっかく地球環境に優しい自転車が、走る凶器となってしまっています。

自転車の乗り方って知っていますか?
いや、テクニックの話ではなく、ルールの話です。
自転車が軽車両であり、道路交通法により運転方法等が定められている
そのくらいは分かっていますよね。
左側通行も知ってますよね。
向こうからも自転車が来たら、お互い左側によけてすれ違うのは当然ですよね。

それでは、次の「ほとんど当たり前なこと」を守らないとどうなるか、示してみます。

項目 自転車は歩行者のじゃまするな!
ルール 原則として車道を通行しなければならない。
罰則 3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金  
根拠法令 道路交通法第17条の1

項目 自転車は歩行者に道を譲れ!
ルール 「自転車及び歩行者専用」の標識がある場合は
歩道を通行できる。
しかし、歩行者の通行を妨げてはならない。
罰則 2万円以下の罰金
根拠法令 道路交通法第63条の4

項目 自転車は横に並ぶな!
ルール 他の自転車と並進してはならない。
道路標識により並進することができることとされ
ている場合はこの限りではないが、3台以上の
並進はできない。
罰則 2万円以下の罰金
根拠法令 道路交通法第19条
道路交通法第63条の5

項目 自転車は夜無灯火で走るな!
ルール 自転車は、夜間通行するときはライトをつけなけ
ればならない。
罰則 5万円以下の罰金
根拠法令 道路交通法第52条

項目 自転車は信号無視するな!
ルール 信号機の表示する信号に、従わなければならな
い。
罰則 3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金
根拠法令 道路交通法第7条

項目 自転車は交差点でとびだすな!
ルール 「一時停止」の標識がある交差点では、停止線
の直前で停止しなければならない。
罰則 3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金
根拠法令 道路交通法第43条

日頃自転車を使用している皆さん、皆さんは毎日10万か20万か
罰金を払わなくてはならないかも知れませんね。
特に歩行者に危険を感じさせる行為を集めてみました。
法律に違反するのだから、犯罪でしょうね。
知ってましたか?夜ライトつけないと5万円以下の罰金ですよ!


地球環境に優しい自転車も、乗り方ひとつで凶器になります。
法律をきちんと分かった人にしか、自転車を運転する資格はないのではないかと
常々思います。
やっぱり、自動車と同じく試験をして、運転する資格があると認められる者に対して
自転車運転免許を与えるべきです。

そして、みんなが自転車運転免許証を携帯するようになれば、
もう歩行者が危ない思いをすることもなくなり、
歩行者と自転車の本当の共存が可能となるでしょう。


どうでしょう。
自転車の運転を免許制とすることで、
自転車はようやく社会の足となることができるでしょう。
都心部から自動車を排除して自転車都市が誕生するかも知れませんね。



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